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東京グラフィックサービス工業会城東支部規約

平成7年4月28日改定

(目的)
第1条 社団法人東京グラフィックサービス工業会(以下東京グラフィックスという)の城東地域会員の任意組織であって,東京グラフィックスの事業活動に協力するとともに,支部会員相互の親睦と会員企業の繁栄,地域社会との連携をはかることを目的とする。

(名称)
第2条 本支部は東京グラフィックサービス工業会城東支部と称し,その事務所は原則として支部長所在の企業内に置く。

(地域)
第3条 本支部の地域は,原則として城東地域全域(台東区,江東区,墨田区,荒川区,葛飾区,足立区,江戸川区)とする。

(事業)
第4条 本支部は,次の事業を行う。
 (1)東京グラフィックス事業に対する協力。
 (2)研修会,講習会,見学会ならびに情報交換会。
 (3)会員相互の慶弔。(慶弔規定は別に定める)
 (4)親睦のための各種行事,会合。
 (5)地域の発展のための,行事に対する協力。
 (6)その他業界発展のための事業。

(支部の改組,解散,その他変更等)
第5条 本支部の改組,解散,その他変更については,本支部会員の過半数の同意を得て行うことができる。

(資格)
第6条 本支部会員の資格は,原則として東京グラフィックスの会員であって,城東地域内で軽印刷およびこれに付随する事業を営むものとする。但し,他地域から本支部に入会を希望する者を妨げないものとする。

(入会)
第7条 本支部に入会を希望するときは,所定の入会申込書を支部長に提出し東京グラフィックスに入会しなければならない。

(退会)
第8条 会員が退会するときは,所定の退会届を支部長に提出しなければならない。
2 東京グラフィックスを退会したとき。

(除名)
第9条 会員が次の各号に該当する場合は,支部総会の決議を経て除名することができる。
 (1)本支部の規約に違反したとき
 (2)本支部の名誉を棄損し又は目的に反する行為をしたとき
 (3)東京グラフィックスを除名されたとき

(役員)
第10条 本支部に次の役員をおく。
 (1)支部長  1名  支部を代表し,その運営にあたる。
 (2)副支部長 若干名 支部長を補佐し,支部長事故あるときは,全員合議の上,その職務を代行する。
 (3)委員   若干名 東京グラフィックス委員会及び共済会の委員として,その職務に当るとともに支部運営に協力する。
 (4)会計   1名  副支部長または委員がこれにあたる。
 (5)会計監査 1名  本支部の会計監査にあたる。
2 本支部は前項の役員のほか必要に応じその他の役員をおくことができる。
 役職名,任務等は支部総会で定める。

(東京グラフィックス役員の推薦)
第11条 東京グラフィックス定款に定める役員は,支部総会で選出の上,東京グラフィックス総会に推薦することができる。

(役員の任期)
第12条 支部役員の任期は,東京グラフィックス役員の任期に準じ2事業年度とする。ただし再選をさまたげない。支部役員の選出については任期満了以前の定時支部総会において選出するものとする。
2 役員は,辞任または任期満了後でも後任者が就任するまでは,その職務を行わなければならない。

(会議および種別)
第13条 本支部の会議は,次の通りとする。
 (1)支部総会
   支部定期総会ならびに臨時総会は,支部会員をもって構成し,支部の意志決定機関であり,次の事項を審議する。
  (ア)第1条の目的達成のための事業計画および収支予算
  (イ)事業報告および収支決算
  (ウ)支部規約の制定および改廃
  (エ)支部役員の選出および東京グラフィックス役員の推薦
  (オ)その他支部総会が必要と認める事項
 (2)支部例会
   随時または定期に支部長が召集し,支部事業の推進および研修会・講習会等,情報交換ならびに親睦をはかる。
 (3)支部役員会
   支部役員をもって構成し,支部運営に関する重要事項を審議する。
2 定期総会ならびに臨時総会および支部役員会の審議事項は,出席者の過半数で決するものとし,可否同数の時は支部長の決するところによる。

(支部会費)
第14条 本支部は,支部事業およびその他経費を支弁するため,支部会員より支部会費を徴収することができる。
2 支部会費の額は支部総会の承認を得て定める。
3 支部会費の徴収は,東京グラフィックス事務局に代行委任する。

(事業年度)
第15条 本支部の事業年度は,毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

(付則)
第16条 本規約は平成7年5月1日より改定施行する。